私は見た19 2024年01月16日 私は見た19信じられない義姉の行動19 1話はこちら前回のお話はこちら 地獄が待っているのかな???続きはこちら アプリで更新の通知が受け取れますブログの記事更新通知をライブドアの新アプリで受け取れるようになりました!ダウンロード、通知を受け取るには下記バナーをクリックお知らせ別ブログにて連載中です★ご近所トラブルなども掲載中!こちらもよろしくお願いします。連載終了作品を一部、kindleにて纏めて公開してます 発売記念試し読み連載&お知らせ 連載完結単発・日常ネタ 「連載・漫画絵日記」カテゴリの最新記事 タグ :#マンガ#漫画#体験談#読者体験談#短編集 < 前の記事次の記事 > コメント コメント一覧 (20) 1. 2024年01月16日 15:19 予想通りすぎて草 2. 2024年01月16日 15:37 自分が言い出したことだろ 今更文句言える立場か? 決まった事には従え それとも自己破産でもするか? ご自由にどうぞ 3. あーあ。 2024年01月16日 15:48 やっぱり。素直にくれるなんておかしいとも思わない、確認もしないあなたがわるいくせに。 4. なんでそんなに 2024年01月16日 16:20 生活する上での基礎的な知識がないの? 税金とかさ 区画整理なんて 何十年もかけて 施行されるのに 住民説明会だって 町内会でも議題の中心のはず 近所歩いてりゃわかりそうなもんなのに 5. 2024年01月16日 16:37 >>4 >生活する上での基礎的な知識がないの? ナオヤと同じ思考なんだと思う 非常識な所もおんなじ笑 6. え? 2024年01月16日 17:59 あんたがくれくれ言うたんやんけ。 知らんがな。 7. えーと 2024年01月16日 18:02 弟さん言ってましたよね😮 区画整理がどうとかって🤭 8. 2024年01月16日 20:26 無知ですみません(>人<;) 区画整理の清算ってなんですか? そんなものを払わないといけない事があるんですか? 9. じん 2024年01月16日 20:28 >>5 ナオヤ。確かに。 10. 2024年01月16日 23:44 >>8 区画整理とは、その辺り一帯の地域を「住みやすいように」作り変える事です。 それぞれの土地の形のままではそれが難しい、となった場合、道路を広く、真っ直ぐにしたり、公園を新たに設けたりという事を行うのですが、もともとの形の土地のままでは所有出来ないので、新しく線引きをして其々の土地の所有者となるわけですが、「大抵は」土地面積は狭くなってもその価値は前と一緒で、其々の所有者の負担はそんなに変わらないのです。 が、たまに、割り当てられた土地の価値が以前所有していた土地より上がる又は下がる場合があり、下がった人には「清算金」という物が渡されます。上がった人は逆に「清算金」を負担することになります。 簡単に説明できなくて済みません。素人なものですから。 11. はぁ? 2024年01月17日 02:42 あなたは家を相続したんだから当たり前だろ。 弟さんはきちんと説明しましたよね?区画整理地域の話をちゃんと伝えてますよね? あなたが聞き流したから悪いのです!自分で払ってください! 縁切りしたはずなのになんで拒否ってないの?この弟の嫁😨しかも電話出る意味も解らん! 出るな出るな!そこは無視でいいじゃん!? 何故出たんだ・・・ 12. 通りすがりの宅建士@不動産屋 2024年01月17日 12:40 >>10 大体あってます。 清算金自体はビビるほどの額にはならないかと思いますが。 区画整理も市施工、組合施工などありますが、市がやってくれる区画整理は安心感がありますね。 原資が足りなくて(保留地がなかなか売れなくて)区画整理が完了しない、なんてことも聞いたことがあります。 13. 10です。 2024年01月17日 18:47 >>12 見て下さって有難うございます。 ついでと言っては何ですが、お尋ねしたい点が一つ。 新しい境界線に引っ掛かる建物は取り壊すか、移動するか、ですよね。 (すると、現時点では2分の1の確率で更地になってますよね) 今住んでる家はあるんだし、そんな曰く付きの不動産なんて、とっとと売っちゃえば良いのでは? と思ったんですが、「売れない理由」があるんでしょうか? それとも何か法的な規制でも? 14. 通りすがりの宅建士@不動産屋 2024年01月17日 22:14 >>13 マンガ本編とは関係ないですよね・・・? 乗りかかった船なので、可能な限りでお答えします。 「新しい境界線」がどういう意味かわかりませんが、隣地様との境界線に自分の建物がひっかかる事が判明した場合、隣地様との関係が良ければ越境していることを認める覚書を取り交わすだけで済んでしまうことが多いです(今後建替える時には境界線を守って後退する一文を付ける)。 隣地様と不仲の場合、もしくは借入をしていて、抵当権者の金融機関がそれを良しとしない場合(覚書は第三者への対抗要件がないため)は、隣地の境界確認をして越境分を分筆、所有権移転して自分の土地にしなければいけないと思います。 境界線にひっかかる建物の曳き家(移動)は現実的ではないですね。 特に昨今では耐震性などに問題があると思うので、 ハウスメーカーの保証が受けられなくなると思います。 その辺りは建築士に確認してください。 いわく付きの不動産なんて簡単には売れないですよ。 事故物件は告知義務がありますし、邪魔な上物なら解体後更地渡しの方がいいかと思います。 市街化区域の土地なら容易かもしれませんが、市街化調整区域しかも既存宅要件のない土地だと買い手を選ぶことになるかと思うので、かなり安値になるかと思います。 所有しているだけで税金や維持費がかかる不動産を「負動産」と言います。 答えになっていますでしょうか? 15. 有難うございます 2024年01月18日 00:12 >>14 この金に汚い義姉が、何故この負動産を手放さないのかが、どうにも理解できなかったものですから 相続税・不動産取得税・清算金・・・ 他に何かあるかな?(私に考え付くのはそれくらいです) 何にせよ、それらを合わせると、損になるって事ですね 理解しました 16. 通りすがりの宅建士@不動産屋 2024年01月18日 08:57 >>15 相続によって不動産を取得した場合には不動産取得税はかかりません。 相続税は精査したわけではないので、何とも言えませんが。 17. すみません 2024年01月18日 12:56 >>16 分からなくなってしまいました ここは「事業完了前で手を出せない」という無難と言いますか、あやふやな理由で納得しておきます (素人には知りえない何かがあるんだろうなー、とは思いますが) 18. 8です 2024年01月18日 14:05 >>10 詳しくありがとうございます。 分かりやすくて大変助かりました。 つまり区画整理によって相続した土地の価値が上がったためにその差額を義姉が負担することになり怒り狂ってるわけですね。 19. 通りすがりの宅建士@不動産屋 2024年01月18日 21:18 >>17 「新しい境界線」とは区画整理による境界線のことだったのでしょうか。 昔ながらの家は庭のスペースに余裕があるので、減歩(道路や公園などの公共施設を整備するのに提供する土地のこと)に建物の所在位置がひっかからないかと思いますが、一部ひっかかる場合は解体して補償を受けることになります。 大胆にひっかかり、そこで生活することができなくなるような場合は、区画整理事業者に土地建物の補償をしてもらい、その土地から立ち退くことになります(保留地に移転したりします)。 区画整理中の土地はいわく付きでも何でもないですよ。土地(従前地)の売買はできますし、「土地区画整理法第76条申請」で建築行為もできます。 個人的には道路が広くなってクルマの出し入れが楽になったり、道路側溝が整備されたり、都市ガスが引かれたり、下水が整備されたり、もしかすると電線が地中に設置されたりするから、利便性が上がって良いとは思うんですけどね(土地の価値が上がるので固定資産税も上がる)。 20. 通りすがりの宅建士@不動産屋 2024年01月18日 21:24 1話~19話で法的に気になる部分にコメント欄で指摘させていただきました。 ただ、もう見返さないと思うので、レスには反応しないと思います。 具体事例は弁護士、司法書士にご相談ください。 コメントフォーム 名前 コメント 評価する リセット リセット 顔 星 投稿する 情報を記憶
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決まった事には従え それとも自己破産でもするか? ご自由にどうぞ
税金とかさ
区画整理なんて
何十年もかけて
施行されるのに
住民説明会だって
町内会でも議題の中心のはず
近所歩いてりゃわかりそうなもんなのに
>生活する上での基礎的な知識がないの?
ナオヤと同じ思考なんだと思う 非常識な所もおんなじ笑
知らんがな。
区画整理がどうとかって🤭
区画整理の清算ってなんですか?
そんなものを払わないといけない事があるんですか?
ナオヤ。確かに。
区画整理とは、その辺り一帯の地域を「住みやすいように」作り変える事です。
それぞれの土地の形のままではそれが難しい、となった場合、道路を広く、真っ直ぐにしたり、公園を新たに設けたりという事を行うのですが、もともとの形の土地のままでは所有出来ないので、新しく線引きをして其々の土地の所有者となるわけですが、「大抵は」土地面積は狭くなってもその価値は前と一緒で、其々の所有者の負担はそんなに変わらないのです。
が、たまに、割り当てられた土地の価値が以前所有していた土地より上がる又は下がる場合があり、下がった人には「清算金」という物が渡されます。上がった人は逆に「清算金」を負担することになります。
簡単に説明できなくて済みません。素人なものですから。
弟さんはきちんと説明しましたよね?区画整理地域の話をちゃんと伝えてますよね?
あなたが聞き流したから悪いのです!自分で払ってください!
縁切りしたはずなのになんで拒否ってないの?この弟の嫁😨しかも電話出る意味も解らん!
出るな出るな!そこは無視でいいじゃん!?
何故出たんだ・・・
大体あってます。
清算金自体はビビるほどの額にはならないかと思いますが。
区画整理も市施工、組合施工などありますが、市がやってくれる区画整理は安心感がありますね。
原資が足りなくて(保留地がなかなか売れなくて)区画整理が完了しない、なんてことも聞いたことがあります。
見て下さって有難うございます。
ついでと言っては何ですが、お尋ねしたい点が一つ。
新しい境界線に引っ掛かる建物は取り壊すか、移動するか、ですよね。
(すると、現時点では2分の1の確率で更地になってますよね)
今住んでる家はあるんだし、そんな曰く付きの不動産なんて、とっとと売っちゃえば良いのでは?
と思ったんですが、「売れない理由」があるんでしょうか? それとも何か法的な規制でも?
マンガ本編とは関係ないですよね・・・?
乗りかかった船なので、可能な限りでお答えします。
「新しい境界線」がどういう意味かわかりませんが、隣地様との境界線に自分の建物がひっかかる事が判明した場合、隣地様との関係が良ければ越境していることを認める覚書を取り交わすだけで済んでしまうことが多いです(今後建替える時には境界線を守って後退する一文を付ける)。
隣地様と不仲の場合、もしくは借入をしていて、抵当権者の金融機関がそれを良しとしない場合(覚書は第三者への対抗要件がないため)は、隣地の境界確認をして越境分を分筆、所有権移転して自分の土地にしなければいけないと思います。
境界線にひっかかる建物の曳き家(移動)は現実的ではないですね。
特に昨今では耐震性などに問題があると思うので、
ハウスメーカーの保証が受けられなくなると思います。
その辺りは建築士に確認してください。
いわく付きの不動産なんて簡単には売れないですよ。
事故物件は告知義務がありますし、邪魔な上物なら解体後更地渡しの方がいいかと思います。
市街化区域の土地なら容易かもしれませんが、市街化調整区域しかも既存宅要件のない土地だと買い手を選ぶことになるかと思うので、かなり安値になるかと思います。
所有しているだけで税金や維持費がかかる不動産を「負動産」と言います。
答えになっていますでしょうか?
この金に汚い義姉が、何故この負動産を手放さないのかが、どうにも理解できなかったものですから
相続税・不動産取得税・清算金・・・ 他に何かあるかな?(私に考え付くのはそれくらいです)
何にせよ、それらを合わせると、損になるって事ですね 理解しました
相続によって不動産を取得した場合には不動産取得税はかかりません。
相続税は精査したわけではないので、何とも言えませんが。
分からなくなってしまいました ここは「事業完了前で手を出せない」という無難と言いますか、あやふやな理由で納得しておきます
(素人には知りえない何かがあるんだろうなー、とは思いますが)
詳しくありがとうございます。
分かりやすくて大変助かりました。
つまり区画整理によって相続した土地の価値が上がったためにその差額を義姉が負担することになり怒り狂ってるわけですね。
「新しい境界線」とは区画整理による境界線のことだったのでしょうか。
昔ながらの家は庭のスペースに余裕があるので、減歩(道路や公園などの公共施設を整備するのに提供する土地のこと)に建物の所在位置がひっかからないかと思いますが、一部ひっかかる場合は解体して補償を受けることになります。
大胆にひっかかり、そこで生活することができなくなるような場合は、区画整理事業者に土地建物の補償をしてもらい、その土地から立ち退くことになります(保留地に移転したりします)。
区画整理中の土地はいわく付きでも何でもないですよ。土地(従前地)の売買はできますし、「土地区画整理法第76条申請」で建築行為もできます。
個人的には道路が広くなってクルマの出し入れが楽になったり、道路側溝が整備されたり、都市ガスが引かれたり、下水が整備されたり、もしかすると電線が地中に設置されたりするから、利便性が上がって良いとは思うんですけどね(土地の価値が上がるので固定資産税も上がる)。
ただ、もう見返さないと思うので、レスには反応しないと思います。
具体事例は弁護士、司法書士にご相談ください。